NW屋的日常徒然日記

ネットワークを専門にする元社内SEの日常とITネタ諸々を綴って行きます。

緊急事態宣言解除と安全配慮義務についてあれこれ

 こんにちは。6月20日沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除になりました。東京や大阪などは蔓延防止等重点措置に移行しましたね。

 これで週明け(21日から)飲食店や大型商業施設の時短営業が若干緩和されることになります。と言っても、新型コロナウイルスが忖度してくれるわけではないので、引き続き注意が必要です。

 緊急事態宣言解除ということで、宣言期間中在宅勤務を実施していた事業所がオフィス出勤に舵を切るというケースが見られます。ネット上でも「緊急事態宣言解除で在宅勤務も解除…(T_T)」みたいな声が散見されます。

 私自身は在宅勤務可能な職種で、曖昧な理由で昨年8月末に在宅勤務解除されたクチです。その後、「どのような根拠に基づいた在宅勤務解除なのか?」と再三問い質しても無回答でした。その後、2回の緊急事態宣言発出時も特に何もなしでした。ただ、「感染しないように十分気をつけるように」という「お願い」しかありませんでした。

 在宅勤務可能な職種で、かつそれまで在宅勤務をしていたにも関わらず、曖昧な根拠で緊急事態宣言中にも関わらず出勤を命じていることが安全配慮義務を果たしていないのではないかと気になりました。

 検索していると、気になる記事がありましたので、リンクを貼っておきます。

news.yahoo.co.jp

  記事中に「企業としては、テレワークの積極的活用等、従業員が業務に際して新型コロナに罹患しないよう、より一層の労働環境の整備や配慮」とあります。出来ることをやらない(特に「出来ていたのにやらない」)は、安全配慮義務を怠っていると言われても仕方ないことではないかと考えます。もちろん、マスク着用やアルコール消毒剤の確保・検温などは必要だとは思います。

 職場の特性上、どうしても通勤が必要な場合を除き、在宅勤務可能なのに通勤を命じる場合は合理的理由を説明すべきです。

 合理的理由がなければ、これを理由に出勤拒否ということも起こり得るのではないでしょうか。ちょっと調べてみましたが、今のところ、このような形で裁判沙汰になるケースは見当たりませんでした。

 安全配慮義務違反となるには、「本来すべきことをしていない」というあたりが基準になるのかなと考えています。打てる手は打ちつつ、経済を回して行く必要がありますよね。