ワンセグ受信料裁判・水戸地裁で「受信契約は有効」との判断
こんばんは。昨日の続きに関して、もう少し調べてみたいことがありますので、週末送りにさせて下さい。<(_ _)>
今日は広義のITネタということになるかもしれません。NHKのワンセグ受信料関係裁判です。水戸地裁で「ワンセグ所持でも受信料は必要」という判決が出たというニュースです。読売新聞の記事からです。
ワンセグ受信料支払い関係では、先日さいたま地裁で受信契約が無効という判決が出てました。都議選で「NHKをぶっ壊す!」をキャッチフレーズに出馬していた方がコメントされていた記憶があります。今回はさいたま地裁での判決と正反対の結果でした。
このあたりを取り上げているのが産経新聞と日本経済新聞です。以下の記事です。
両者の判決が分かれたのは「設置」にあたるのかどうなのかという点のようです。今回の判決で「携帯」も「設置」の概念に包含されるという風に判断されたようです。
しかし、その解釈はかなり強引な印象を受けました。放送法が成立した当時、テレビは茶の間にでかでかと鎮座しているものでした。当時はテレビがポケットサイズで電池駆動するなんて、到底想像すらできませんでした。それに、テレビ自体が他の機器の付属機能になっているケースも少なくありません。代表的なのはスマホやガラケーです。テレビを見ようとして購入したわけではなく、たまたまワンセグ機能が付いてきたというのが正しいようです。
そして、ワンセグもフルセグも同一受信料だと不公平感は増大します。フルセグの1/12の情報量しか受け取ってないのに、料金は一緒などいうことがまかり通るのなら、NHKが業務上使う電気・ガス・水道・電話などの公共料金は通常の12倍請求されても、文句を言わずに払うんだろうね?という話になるんじゃないでしょうか。
さて、二審はどうなるんでしょうか。個人的にはラジオ受信料が無料化された経緯と同じように、ワンセグも無料化の流れになって行くのかなと思っています。