こんばんは。昨日書きましたように、空き時間に勉強したことをアウトプットしてみることにしました。インプットだけでは消化しきれないでしょうし、アウトプットすることでより身につくと考えています。
今回は2017年個人情報保護法改正点について少々書き出してみることにします。以下の点を押さえておけば良さそうです。
- 「個人情報」の再定義
- 「個人情報取扱事業者」の範囲拡大
- 「匿名加工情報」が新たに定義される
- 利用目的の制限緩和
- オプトアウトの厳格化
- データベース提供罪の新設
などが挙げられます。細かい話は次回以降して行きますが、1.で変わった点というと、「生存する個人に関する情報」で、「氏名や生年月日等の情報や、容易に紐づけることが出来て、特定個人が識別可能なもの」といったところでしょうか。個人情報で定義される範囲が広がったようです。
2.では、個人情報をデータベース化して扱っている件数が5000件以下であれば、個人情報取扱事業者ではなかったのですが、2017年の改正からは件数に関係なく個人情報取扱事業者に認定されるようになりました。なので、全ての法人や個人事業主が対象になるということです。
3.以降については、機会を見て書き出してみることにします。<(_ _)>