無線LANタダ乗りに関する総務省の見解には無理がある
こんばんは。先日、総務省が無線LANタダ乗りに関して「電波法に引っかかってくる」という見解を出しました。世間の反応としては、「無理筋なんじゃないの?」という印象でした。(私もそのクチでしたが)
「総務省が強引に持論を展開しているな」と個人的に思っていたのですが、ちょうどいいタイミングで日経 ITproが取り上げてました。以下の記事です。
総務省的には電波法の解釈で違法としたかったのでしょう。でも、やはり、そこにはかなりの無理があったのだという印象があります。この場合の事前共有鍵であるWEPキーは識別符号とは言いづらいでしょう。(IEEE802.1X認証であれば、また事情も変わってきたかもしれませんが、家庭用無線ルータではさすがにないと思います。(^^;)
ここは時代の変化に合わせて、電波法の改正に取り組む必要があるのだろうと思います。電波法が制定された当時は現在のようなインターネットの存在が想定されていなかったと思います。電波を傍受することはあっても、他人の発する電波に便乗して通信するというスタイル自体想定されてなかったのですから、無理筋でしょう。
現行の電波法では立件出来ないので、不正アクセス禁止法で立件ということにならざるを得ないのでしょう。でも、「タダ乗りは無罪」というのは腑に落ちないという風に考えているだろうとうのは理解できます。でも、これは法律上の盲点でもありますから、そこを解消して行くしかないのだろうと思う次第です。
私も何か割り切れないものはありますが…。